2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
地方公務員法における基本的な原則として、全ての国民は地方公務員法の適用について平等に取り扱われなければならないとする平等取扱いの原則、それから、職員の任用は能力の実証に基づいて行わなければならないとする成績主義の原則、職員の給与など勤務条件の根本基準である情勢適応の原則、均衡の原則、職務給の原則といったものが挙げられるところでございます。
地方公務員法における基本的な原則として、全ての国民は地方公務員法の適用について平等に取り扱われなければならないとする平等取扱いの原則、それから、職員の任用は能力の実証に基づいて行わなければならないとする成績主義の原則、職員の給与など勤務条件の根本基準である情勢適応の原則、均衡の原則、職務給の原則といったものが挙げられるところでございます。
地方公務員法は人事行政に関する根本基準を確立するための法律でありまして、地方公共団体はこの基準に準拠しながら、地方自治の本旨に基づき、条例によって人事行政に関する基本的な事項を自主的に定めるものでございます。
○山越政府参考人 地方公務員法は、人事行政に関する根本基準を確立するための法律でありますが、それぞれの地方公共団体においてこれを具体化するに当たっては、議会の議決に基づく条例で基本的な事項を定めることとされているところでございます。
これは、地方公務員におきましても国家公務員と同様に公務に対する国民の信頼を確保することを求める趣旨でございまして、地方公務員法に定めます職務の根本基準、信用失墜行為の禁止にも通じるものでございます。
ただ、ここにおいては、まず服務の根本基準の中で、国務大臣等は、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、公私、を断ち、職務に関して潔癖性、レンペキ性かな、を保持することとされているわけでありますから、それにのっとって対応していく。
○加藤国務大臣 まず、服務の根本基準である国家公務員法の九十六条等については内閣広報官も適用されるわけであります。それ以外に、内閣官房職員の訓告等に対する規定が別途用意されているところであります。
その下に、国家公務員法第九十六条、服務の根本基準というものが書かれており、さらに、具体的な服務義務というものをその下に書かれてあるわけです。 そして、その中に書かれてあるものを読ませてください。信用失墜行為の禁止、国家公務員法第九十九条、「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」。信用失墜行為の例の中に、職務に関連するもの、飲食物の供応の受領。
現行の国家公務員法におきましては、定年制度を含む職員の分限等について公正でなければならないというふうにされておりまして、この根本基準の実施につき必要な事項は、国家公務員法に定めるものを除いて人事院規則で定めるものと規定されております。
国家公務員法の目的としても定められていますとおり、国家公務員制度の根本基準を確立して、職員がその職務の遂行に当たり最大の能率を発揮し得るよう、公務の能率的運営の実現を図るという役割を担っているものというふうにも考えております。
国家公務員の場合の合理的配慮につきましては、国家公務員法の二十七条、平等取扱いの原則及び七十一条、能率の根本基準に基づいて対応が図られているところでございまして、各府省においては、関係閣僚会議で策定をいたしました基本方針、それから人事院が定めた国家公務員の合理的配慮に関する指針に基づいて合理的配慮の提供というのはきちんとやっていくというのが基本でございます。
国家公務員法の第九十六条の第一項というのがありまして、そこに「服務の根本基準」というのが次のように定められています。第九十六条、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と。
これは、能率の根本基準ということが書いてあるんですね。七十一条の二項には、「必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。」ということになっています。つまり、合理的配慮は人事院規則によって根拠となるということだと思いますが、その根拠はどこでしょう。
また、合理的配慮の提供につきましては、国家公務員法第七十一条の能率の根本基準の規定に基づく人事院規則一〇—四において、「健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。」と定められております。
具体的には、国家公務員に関しましては、基本的に、障害者の差別禁止については、国家公務員法の第二十七条の平等取扱い原則に基づき対応するということでございますし、また、合理的配慮の提供につきましても、同じ二十七条と、七十一条の能率の根本基準に基づいて対応しているという状況にございます。
それはなぜ適用外かというと、そもそも国家公務員法の中に、今おっしゃった平等取扱いの原則、能率の根本基準という規定があるではないか、ここで対応するんだと。
具体的には、国家公務員に関しては、基本的に、障害者差別禁止については国家公務員法二十七条の平等取扱いの原則、そして、合理的配慮の提供、これについては国家公務員法二十七条及び七十一条の能率の根本基準に基づき対応が図られております。
また、他方、国家公務員法第九十六条が、職員の服務の根本基準として、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することを定めていることを踏まえれば、職務以外の事項について、国民からの照会に丁寧な対応を行うことは、社会通念上認められるような常識的な範囲内にある行為であり、かつ、法令により割り当てられた職務の遂行に支障が生じなければ、同法第百一条に定める職務専念義務の違反にも当たらないものと考えます。
そして、これら今述べた条文というのが九十六条の「服務の根本基準」という部分に抵触してきます。つまり、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と。
九十六条の服務の根本基準でそれは定められています。そこまで言うんだったら、それは公務ですよ。言っていることが全く矛盾していますよ。 ちなみに、職務専念義務違反は、どういうことを書いているかというと、「職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、」ほかに漏らすような余裕はないんですよ、百一条は。片手間で、何か聞かれたから、では、それも答えるのが公務員としての務めです、違うと思いますよ。
国家公務員法第九十六条、これは服務の根本基準の規定でございますけれども、この九十六条におきまして、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と、このように定められております。この全体の奉仕者性に関しましては、憲法第十五条第二項の、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」
まず、地方公務員の臨時・非常勤職員の問題については、自治体の公務運営という観点からたださせていただきたいんですけれども、まずは地方公務員法の目的について、組織法として人事機関に関するもの、地方公務員の人事行政に関するものという、直接の目的として大きな二つの根本基準があると私は認識をしております。
○国務大臣(新藤義孝君) この地方公務員法は、地方公共団体の人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営を保障することによって地方自治の本旨の実現に資することを目的とすると、このように書いてあります。
○国務大臣(新藤義孝君) 地方公務員法は、そもそも地方公共団体の人事行政の根本基準を確立することを目的にしているわけでありますから、細かな運用については、制度の趣旨に反しない限りにおいて、各自その団体の判断に委ねられているものであります。今回の法改正案におきましても、そういったそれぞれの公共団体の実情を踏まえた運用ができるように制度設計をさせていただいております。
○三輪政府参考人 現行の地方公務員法では、任用の根本基準といたしまして、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行う、こういう成績主義というものを基本原則といたしております。この成績主義を実現させるための最も重要な手続といたしまして、勤務評定制度が位置づけられている、このように理解をいたしております。
先ほど大臣がおっしゃっていただいたとおりだと思うんですけれども、国家公務員法の第一条第一項なんですけれども、こちらの方には、「この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。」
○後藤田副大臣 今、村上議員御指摘の人事院の意見を聞くということに対する理由でございますが、国家公務員法には、現行法におきましても、平等取り扱いの原則、第二十七条、そして、任免の根本基準といたしまして、成績主義の原則が規定されております。幹部職員におきましても、その職責に鑑み、能力・実績主義のもと、客観的な能力の実証を公正に行うことが特に求められているものと考えております。