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386件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号

地方公務員法における基本的な原則として、全ての国民地方公務員法適用について平等に取り扱われなければならないとする平等取扱い原則、それから、職員任用能力実証に基づいて行わなければならないとする成績主義原則職員の給与など勤務条件根本基準である情勢適応原則、均衡の原則職務給原則といったものが挙げられるところでございます。  

山越伸子

2021-02-19 第204回国会 衆議院 総務委員会 第6号

その下に、国家公務員法第九十六条、服務根本基準というものが書かれており、さらに、具体的な服務義務というものをその下に書かれてあるわけです。  そして、その中に書かれてあるものを読ませてください。信用失墜行為禁止国家公務員法第九十九条、「職員は、その官職信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」。信用失墜行為の例の中に、職務に関連するもの、飲食物の供応の受領。  

高木錬太郎

2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号

国家公務員の場合の合理的配慮につきましては、国家公務員法の二十七条、平等取扱い原則及び七十一条、能率根本基準に基づいて対応が図られているところでございまして、各府省においては、関係閣僚会議で策定をいたしました基本方針、それから人事院が定めた国家公務員合理的配慮に関する指針に基づいて合理的配慮提供というのはきちんとやっていくというのが基本でございます。  

土屋喜久

2019-05-08 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号

また、合理的配慮提供につきましては、国家公務員法第七十一条の能率根本基準規定に基づく人事院規則一〇—四において、「健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。」と定められております。

三田顕寛

2018-11-21 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号

具体的には、国家公務員に関しましては、基本的に、障害者差別禁止については、国家公務員法の第二十七条の平等取扱い原則に基づき対応するということでございますし、また、合理的配慮提供につきましても、同じ二十七条と、七十一条の能率根本基準に基づいて対応しているという状況にございます。

土屋喜久

2018-03-28 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

また、他方、国家公務員法第九十六条が、職員服務根本基準として、国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務することを定めていることを踏まえれば、職務以外の事項について、国民からの照会に丁寧な対応を行うことは、社会通念上認められるような常識的な範囲内にある行為であり、かつ、法令により割り当てられた職務遂行に支障が生じなければ、同法第百一条に定める職務専念義務違反にも当たらないものと考えます。

菅義偉

2017-03-29 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号

九十六条の服務根本基準でそれは定められています。そこまで言うんだったら、それは公務ですよ。言っていることが全く矛盾していますよ。  ちなみに、職務専念義務違反は、どういうことを書いているかというと、「職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、」ほかに漏らすような余裕はないんですよ、百一条は。片手間で、何か聞かれたから、では、それも答えるのが公務員としての務めです、違うと思いますよ。

玉木雄一郎

2015-09-10 第189回国会 参議院 内閣委員会 第25号

国家公務員法第九十六条、これは服務根本基準規定でございますけれども、この九十六条におきまして、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共利益のために勤務し、且つ、職務遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と、このように定められております。この全体の奉仕者性に関しましては、憲法第十五条第二項の、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」

三輪和夫

2014-04-24 第186回国会 参議院 総務委員会 第17号

まず、地方公務員の臨時・非常勤職員の問題については、自治体の公務運営という観点からたださせていただきたいんですけれども、まずは地方公務員法目的について、組織法として人事機関に関するもの、地方公務員人事行政に関するものという、直接の目的として大きな二つの根本基準があると私は認識をしております。

江崎孝

2014-04-24 第186回国会 参議院 総務委員会 第17号

国務大臣新藤義孝君) 地方公務員法は、そもそも地方公共団体人事行政根本基準を確立することを目的にしているわけでありますから、細かな運用については、制度趣旨に反しない限りにおいて、各自その団体の判断に委ねられているものであります。今回の法改正案におきましても、そういったそれぞれの公共団体の実情を踏まえた運用ができるように制度設計をさせていただいております。  

新藤義孝

2014-04-10 第186回国会 衆議院 総務委員会 第14号

三輪政府参考人 現行地方公務員法では、任用根本基準といたしまして、受験成績勤務成績その他の能力実証に基づいて行う、こういう成績主義というものを基本原則といたしております。この成績主義実現させるための最も重要な手続といたしまして、勤務評定制度が位置づけられている、このように理解をいたしております。  

三輪和夫

2013-11-29 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

先ほど大臣がおっしゃっていただいたとおりだと思うんですけれども、国家公務員法の第一条第一項なんですけれども、こちらの方には、「この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を確立し、職員がその職務遂行に当り、最大能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。」

杉田水脈

2013-11-29 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

○後藤田副大臣 今、村上議員御指摘の人事院の意見を聞くということに対する理由でございますが、国家公務員法には、現行法におきましても、平等取り扱い原則、第二十七条、そして、任免の根本基準といたしまして、成績主義原則規定されております。幹部職員におきましても、その職責に鑑み、能力実績主義のもと、客観的な能力実証を公正に行うことが特に求められているものと考えております。  

後藤田正純